2009年7月13日月曜日

P2Pを取り締まるには(児童ポルノ法つづき)

 高木さんのエントリを詳しく読んで考察してみるに、結局のところ、匿名配信の禁止を法律でうたう以外に道は無さそうに思えてきた。ここで言う匿名配信の禁止とは、必ずしも実名を公表せよという意味ではない。データの出所がわかるように(家宅捜査ができるように)必ず何らかの記録を取るようにしなければならないという意味である。ダウンロードしただけで処罰というのは、実情に合っていない。ならば、アップロードの禁止をする。これは自然な流れだ。違反者の検挙が匿名によって阻害されているならば、匿名によるアップロードを禁止するのが流れだろう。
 ただ匿名配信を禁止した場合、ウィルスに感染して匿名配信状態になってしまった場合の考慮が必要になってきそうである(意図せず匿名配信してしまった場合の考慮)。ウィルスを製作して、ばらまく行為も匿名配信に相当する行為である。今のところ匿名配信でないとまずい例というのは思いつかない。そもそも匿名配信というものには、責任というものが感じられない。私の頭の中で、民主党の鳩山代表の無名献金と匿名配信が、何故か連結してしまった。

 こういった法律が施工されると、今度こそ本当にWinnyのようなものを作ったら(匿名性を高める配信)、法律違反になってしまう。こういう問題もあるが、P2Pのような技術で、発信元が身元を詐称しても、それを看破する技術が実装可能なのかどうか、そこも凄く気になる。SMTPのように自己申告で差出人を名乗っているようでは、いくらでも詐称が可能であるし、途中経路での改竄という巧妙な撹乱が出来るようでは、せっかくの法律も無意味である。発信側には正確な記録は期待できないから、受信側の記録が重要になってくる。しかし、ノードが動的に移動しまくると、発信元からの経路情報が長大になってくるので、それはそれで辛い。まさか、データのダウンロードには、中継ノード数の制限を加えるようなマニアックな法律を作るわけにもいかんだろうし、適切なノード数すらわからない。

 なかなか難しい問題である。

追記;何も中継ノード数に制限など加えなくても、長くなりすぎればファイルを消滅させればよいだけのような気がしてきた。その方が発信元を正確に捉える事ができる。

追記:無防備な無線LANのAPからのゲリラ配信、ネット・カフェを利用した時限爆弾配信、こういうのもあるかも…(書き忘れてた)

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